お肉の海外発送について
【2015年10月追記】冷凍、真空パックでの神戸牛販売を承っております
※遠方への手土産や海外発送についてまとめた記事です。
※2016年1月より、シンガポールへは1人5kgまで持ち込みが可能となりました。詳しくはこちら→
シンガポールへの牛肉の携帯品(お土産等)輸出が可能になりました
****以下、2005年時点での記事となります ****
まず最初にごめんなさい。お肉を海外発送するには相手国によって違う様々な非関税障壁があるため、当店では海外発送はできません。
※平成13年9月より日本はBSE発生国のため日本からの牛肉の輸出は、現在ほとんどの国で認められていません。
肉製品(肉・肉加工品)って?
■海外へ持ち出し・持ち込みをする場合の検疫対象は「精肉」だけじゃないんです。「ハム・ベーコン・ソーセージ・ビーフジャーキー」などの肉加工品も含まれます。
■また、次のような「畜産物」も検疫対象になります。
骨・卵・脂肪・血液・皮・毛・羽・角・蹄(ひづめ)やこれらの加工品など
■肉製品だけでなく、ペットなどの動物の持ち出し・持ち込みにも手続きが必要です。どちらも手続きは「動物検疫所」で行います。
肉製品の海外への持ち出しについて
■持って行きたい国向けの「検査証明書」が必要です。
相手国により条件は異なり、また家畜の病気の発生状況などにより、その時々によっても条件は異なります。
■検査証明書の発行は「動物検疫所」にて行います。
持って行きたい国ごとに、また持ち出しするものにより手続きの方法は異なります。
<例:アメリカへお肉を贈る>
1.東京のアメリカ大使館にて発送時現在の条件を聞き、条件に適合する証明書を添付し許可印をもらいます。
2.神戸から発送・持ち出しするのであれば神戸動物検疫所へ、許可印をもらった書類を持って行き証明書を発行してもらいます。
注)ただし、「お肉」の輸出条件はかなり厳しくほとんど不可能に近いため、当店も海外発送は行っておりません。また、2005年現在日本はBSE発生国のため輸出できなくなっています。
肉製品の日本への持ち込みについて
■外国からの肉製品(牛肉・ビーフジャーキー・ソーセージなど)は、家畜の病気の発生状況などにより、日本に持ち込みができる国とできない国とあります。
■持込ができる国であっても、日本向けの「検査証明書」が必要です。販売員さんが「できますよ。」と言っても、その国で日本向けに検査を受け検査証明書を取得しなければ持込みはできませんので注意してくださいね。
■アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールの免税店などでは、最初から日本向けに検査証明書がついたものが販売されているようです。
もっと詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
■アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールの免税店などでは、最初から日本向けに検査証明書がついたものが販売されているようです。
もっと詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
動物検疫所のご案内
動物検疫所一覧
※平成13年9月より日本はBSE発生国のため日本からの牛肉の輸出は、現在ほとんどの国で認められていません。
【関連リンク】冷凍、真空パックでの神戸牛販売を承っております